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自転車の交通違反に反則金「青切符」導入へ|いつから?対象の違反は?反則金額は?


ガソリン代の高騰を背景に、車の使用を控えて自転車を利用する人も少なくないでしょう。

 

そんな中、警察庁は自転車の交通違反に対して車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りを来年4月1日から行う方針を固めました。

 

自転車でも違反をすれば反則金を取られる時代に突入します。

 

今回まとめられたのは、対象となる113の違反行為と反則金額の案。

 

例えば、スマホ操作しながら運転する「ながら運転」や歩道走行など、日常的にやりがちな行為も含まれています。

 

節約のために自転車を使っていたのに、違反で罰金を取られては本末転倒。

 

そこで今回の記事では、自転車の交通違反に導入される「青切符」について下記ポイントを解説します。

  • いつから導入される?
  • 113の違反行為と反則金額は?
  • 取り締まり内容は?

 

自転車を利用している方は参考にしてください。

 

 

 

いつから「青切符」は導入される?

警察庁は、自転車の交通違反に対して「青切符」による取締りを2026年4月1日から行う方針

 

2025年4月25日から5月24日まで政府ホームページで意見募集(パブリックコメント)を行い、政令を改正するとしています。

 

「青切符」による取締りを行う反則金制度を導入する理由は、自転車の交通違反が重大な事故につながるケースが相次いでいるから。

 

来年以降は、自転車でも違反をすれば反則金を取られる時代に突入します。

 

なお、警察庁の楠芳伸長官は24日の会見で下記のように述べています。

「自転車も自動車と同様に車両であり、基本的な交通ルールを順守する必要があることや、悪質・危険な違反行為については反則金の対象となることを周知し、自転車の安全な運転を促していくことが大変重要だ」

 

 

113の交通違反と反則金額は?

「青切符」の対象となるのは、113の交通違反です。

 

「青切符」の対象となる主な交通違反と反則金額の案は下記の通り。

  • スマホの「ながら運転」:1万2000円
  • 信号無視や逆走、歩道を走る:6000円
  • 指定場所で一時停止しない:5000円
  • 車に追い抜かれる際に道路の左側に寄らない:5000円
  • 2台並んで走ることや2人乗りなど:3000円
  • 傘を差したりイヤホンを付けながら運転:5000円
  • ブレーキが利かない自転車に乗る:5000円

 

スマホを手に持って自転車を運転している人をよく見かけますが、来年4月以降は大きな額の反則金を支払わされる可能性があります。

 

なお、個人的に気になったのが傘さし運転。

 

雨の日には傘をさしながら運転している方も少なくないでしょう。

 

傘さし運転もながら運転に該当し罰則の対象となります。

 

では、「さすべい」など傘の固定器具を付けていれば罰則を免れるのでしょうか?

 

実は、「さすべい」も運転者の視界を遮るということで違反となる可能性があるようです。

傘を自転車に固定して運転することは、使用する環境や方法によっては、視野が妨げられたり、安定を失うおそれのある方法となり得るため、本規定に抵触する可能性があります。

また、傘が歩行者に接触するなどの危険な状況が認められた場合は、安全運転の義務を定めた道路交通法第70条などの違反に抵触する可能性があります。

(出典:広島県警察

 

雨の日にはカッパを着用する方が無難でしょう。

 

「青切符」による取り締まりの対象年齢は?

自転車の「青切符」による取り締まりは、16歳以上が対象となります。

 

最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であることが考慮されました。

 

 

取り締まり内容は?

警察庁によると、悪質性・危険性が高くない大半のケースは引き続き「指導警告」を行うとしています。

 

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには積極的に取締りを行うとしています。

 

取締りを行う悪質性・危険性の高いケースの事例は下図の通り。

(出典:警察庁)

 

なお、取り締まりの重点対象行為は下記の通りです。

  • 信号無視
  • 指定場所一時不停止
  • 通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
  • 通行禁止違反
  • 遮断踏切立入り
  • 歩道における通行方法違反
  • 制動装置不良自転車運転
  • 携帯電話使用等
  • 公安委員会遵守事項違反(傘差し)など

 

 

まとめ

警察庁は、自転車の交通違反に対して「青切符」による取締りを2026年4月1日から行う方針。

 

「青切符」の対象となるのは113の交通違反で、反則金は5000円~1万2000円になるとの案が出ています。

 

物価高で生活が苦しくなる中、節約するために乗っていた自転車の違反で罰金を取られては本末転倒。

 

自転車事故による高額賠償事例もあるので、これを機に自転車も「軽車両」だという認識を持って安全運転を心がける必要があります。

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なお、自転車の「ながらスマホ」は既に罰則が強化されています。

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