口座名義人が亡くなると銀行の預金口座からお金が引き出せなくなると聞いたことはないでしょうか?
実際、口座名義人が亡くなると銀行は預金口座を凍結するので、お金が引き出せなくなってしまいます。
亡くなった方の医療費や葬祭費用の支払いなどでお金の引き出しができないと、困ってしまうケースも考えられます。
そこで今回は、預金口座が凍結された場合の対処法について解説します。
口座名義人が亡くなると口座は凍結される?
銀行は口座名義人が亡くなった事実を知ると、遺産分割協議が終了して預金を誰が相続するか決まるまで口座を凍結します。
預金口座が凍結されるとお金は引き出せませんし、口座振替なども不能になります。
なぜ、銀行は預金口座を凍結するのでしょうか。
遺産である預貯金は口座名義人である被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有となります。
よって、相続人の誰かが勝手に預金を引き出したり、口座の名義を変更したりするのを防ぐため、銀行は遺産分割協議が終了して預金を誰が相続するか決まるまで口座を凍結します。
口座名義人が亡くなったことを銀行などの金融機関に知られないようにすれば問題ないと考える方も多いでしょう。
しかし、今後、預金口座とマイナンバーの紐付けが義務化された場合、役所に死亡届を出したら即、口座が凍結されるということも考えられます。
遺産分割前でも引き出し可能?相続預金の払戻し制度とは?
預貯金口座が凍結されると、入院費や葬儀費用などの故人関係の出費が支払えず、立て替えでトラブルになることがありました。
そのため、2019年7月1日から法律が改正され、遺産分割協議が終わる前でも金融機関から預貯金の一部を引き出せるようになっています。
凍結された口座から預金を引き出すのに必要となる書類は下記の通り。
- 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望する方の印鑑証明書
上記の必要書類は、金融機関によって異なる場合がありますので、注意が必要です。
相続人が単独で払い戻しができる額には上限があり、下記の通りです。
『相続開始時の預金額 × 1/3 × 払い戻しを行う相続人の法定相続分』
ただし、この場合に引き出すことができる金額の上限は150万円です。
例えば、相続預金が3,000万円で法定相続人が2人の場合、相続人の1人が単独で払い戻しできる請求額は下記の通り。
3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
ただし、上限額が150万円までとなっているので、相続預金から引き出せる額は150万円となります。
遺産分割前でも生命保険の死亡保険金は受取可能
法改正によって凍結された口座から遺産分割協議前でも預貯金の一部を引き出せるようになりましたが、戸籍謄本などをそろえる必要があって手続きは煩雑です。
また、引き出せる額も150万円までと少額。
生命保険を活用すれば、遺産分割前でも死亡保険金を受け取ることが可能。また、手続きも簡単でスムーズに大きな額を遺族に準備することができます。
ここから、生命保険で預金口座凍結に備えるメリットを解説します。
生命保険は現金化が速い
生命保険で見逃されているメリットの1つに素早く現金化できるというポイントがあります。
これは生命保険の最も大きなメリットだと私は考えています。
生命保険の死亡保険金は受取人が請求すれば、5営業日程度で受け取りが可能。
死亡保険金の請求に遺言や遺産分割協議書は必要ありません。
保険金請求書や死亡診断書などの必要書類がそろえば、請求日の当日や翌日に死亡保険金を支払うという保険会社もありますので、非常にスピディーにまとまった金額の現金を受け取ることが可能です。
多くの生命保険会社では約款で下記のように定められていて、支払期限後に保険金を支払う場合には、遅延利息を支払う必要があります。
死亡保険金などのご請求があった場合、当社は請求書類が当社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内(または、5日以内)にお支払いします。
(出典:住友生命)
更に生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠がありますので、非課税枠内の現金は確実に保険金受取人が受け取れます。
生命保険には遺言と同様の効果がある
生命保険の死亡保険金は、民法上、相続財産ではなく受取人固有の財産とされています。
つまり、保険金受取人は受け取った保険金を他の相続人に分ける必要がありません。
よって、契約者が受取人を指定することにより、その保険金は原則、受取人の財産となるわけです。
特に財産を遺したい方がいる場合、その方を保険金受取人に指定しておけば、保険金という形で財産を遺すことが可能。
上記のように生命保険には遺言と同様の効果がありますが、遺言書を作成する際の手間や費用はかかりません。
相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受取可能
上記の通り、生命保険の死亡保険金は民法上、相続財産ではなく受取人固有の財産とされているので、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることが可能。
例えば、亡くなった方に多額の借金があるなどの理由で相続人が相続放棄を選択せざるを得ない場合でも死亡保険金は受け取れるというメリットがあります。
まとめ
銀行などの金融機関は口座名義人が亡くなった事実を知ると、遺産分割協議が終了して預金を誰が相続するか決まるまで口座を凍結します。
法改正によって凍結された口座から遺産分割協議前でも預貯金の一部を引き出せるようになりましたが、戸籍謄本などをそろえる必要があって手続きは煩雑です。
また、引き出せる額も150万円までと少額。
生命保険を活用すれば、遺産分割前でも死亡保険金を受け取ることが可能。
また、手続きも簡単でスムーズに大きな額を遺族に準備することができます。
子供が独立するなどして遺族保障が不要な方でも、死後の整理資金として一時払い終身保険などで必要だと思われる額を用意しておくことも検討に値するでしょう。