現役投資家FPが語る

20年以上の投資経験がある現役投資家FPが「人生100年時代」の資産運用や公的年金など「お金」の知恵について語ります

新型コロナウイルスの影響拡大による保険会社の特別措置とは?


 

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新型コロナウイルスによる感染症の影響が拡大する中、日常生活においても色々な影響を受けている方がいらっしゃると思います。

 

新型コロナウイルスの影響を受けている方に対して保険会社が特別措置を実施ていることをご存知でしょうか?

 

今回は、新型コロナウイルスにより影響を受けた方に対する保険会社の特別措置について解説します。

1.保険会社による特別措置の対象契約

保険会社による特別措置は、新型コロナウイルスの影響拡大により、日常生活や事業の資金繰りなどに影響を受けた契約者が対象です。

個人契約者、法人契約者を問いません

 

これから、保険会社による具体的な特別措置を確認したいと思います。

 

 

2.保険料払込猶予期間の延長

保険料の払込猶予期間が特別措置の開始日から最長6ヶ月間に延長されます。

 

保険料の払込(引落し)がない場合でも、保障が継続する一定の猶予期間があります。猶予期間内に保険料の支払いがないと、生命保険契約は失効します。

契約が失効すると、保障がなくなってしまいます。

 

今回の特別措置では、この猶予期間が最長6ヶ月間に延長されます。

なお、猶予期間の延長は自動で行われるわけではなく、契約者から保険会社への申し出が必要ですので、ご注意ください。

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3.契約者貸付の利息免除

契約者貸付制度を新たに利用する場合、契約日にかからわず、2020年9月30日までの貸付利息が免除されます。

 

契約者貸付制度とは、解約返戻金の一定範囲内(6割~9割)で生命保険会社から貸付を受けることができる制度です。

生命保険の契約者貸付は、カードローンのような審査は不要です。また、担保や保証人も不要です。

 

契約者貸付を利用することにより、生命保険を解約することなく、保障を継続したまま借り入れが可能となります。

 

但し、全ての契約で「契約者貸付制度」を利用できるわけではありません

定期保険や医療保険などの貯蓄性の無い商品は契約者貸付制度を利用できませんので、注意が必要です。

 

契約者貸付制度を利用すると、通常は貸付金に利息(複利)が付きますが、今回の特別措置では、9月30日までの貸付利息が免除されます。

 

 

4.契約更新手続きについて

指定期日までに契約更新手続きが行えなかった場合、期日後の申し出も受け付けられます。

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5.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い

申し出により、保険金・給付金、契約者貸付金の必要書類を一部書略する等により簡易、迅速な支払いをします。

 

なお、新型コロナウイルスに感染して入院などした場合には、医療保険や生命保険などの保障対象となります。

 

新型コロナウイルスに感染し、入院した場合、他の疾病と同様に医療保険の入院給付金の支払対象となります。

 

また、新型コロナウイルスによって亡くなった場合、死亡保険金の支払対象となります。

 

なお、災害割増特約(災害死亡保険金、災害高度障害保険金)については、現時点では多くの保険会社が保障対象としていないようです。

 

災害割増特約とは?

災害割増特約とは、不慮の事故や災害が直接の原因で死亡もしくは高度障害になったときに通常の保険金に加え災害死亡保険金(高度障害の場合は災害高度障害保険金)が支払われる生命保険の特約の一つです。 
(出典:楽天生命

 

詳細については、下記記事をご参照ください。 

www.fpinv7.com

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まとめ

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生命保険契約や損害保険契約について、保険料の支払い等で困っていることがあれば、保険会社や代理店に相談してみたください。

 

地震や台風のような多くの方の生活に支障が出る災害などが発生した際には、生命保険会社、損害保険会社ともに各種手続きについて柔軟に対応しています。

 

なお、上記の特別措置の期日などは、保険会社によって異なる場合がありますので、詳細については、契約の保険会社や代理店にお問い合わせください。