当ブログでは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染した場合の医療保険や生命保険などの保障(補償)や保険会社の対応についてご紹介しました。
新型コロナウイルスによる感染拡大の状況は、日々変化していますので、保険会社の対応も状況によっては変更される場合があります。
今回は、新型コロナウイルスの感染が拡大したことに伴い、保険会社の対応に変化がありましたので、ご紹介します。
- 1.新型コロナウイルスに感染したら保険金や給付金は受け取れる?
- 2.自宅やホテルで療養する場合も医療保険(入院給付金)の保障対象
- 3.新型コロナウイルスが原因で死亡した場合、災害割増特約の保障対象とする
- 4.新型コロナウイルスの影響拡大による契約者貸付の利息免除などの特別措置
- まとめ
1.新型コロナウイルスに感染したら保険金や給付金は受け取れる?
まず、簡単に新型コロナウイルスに対する医療保険や生命保険(死亡保険)の保障について確認したいと思います。
新型コロナウイルスに感染して入院した場合、医療保険で保障される?
新型コロナウイルスに感染し、入院した場合は、「入院給付金」の対象となり、入院1日につき5,000円などの定額の給付金を受け取れます。
新型コロナウイルスの治療を目的として入院した場合だけでなく、検査の結果「陽性」と判定された否かに関わらず、医師の指示で入院した場合も「入院給付金」の保障対象となります。
また、新型コロナウイルスが原因で手術を受けた場合、「手術給付金」の対象となります。
新型コロナウイルスに感染して死亡した場合、生命保険(死亡保険)で保障される?
新型コロナウイルスへの感染が原因で死亡した場合、生命保険(死亡保険)の保障対象となります。
終身保険や定期保険、養老保険などに加入していた場合、死亡保険金を受け取ることができます。
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海外旅行保険や傷害保険の新型コロナウイルスに対する補償については、下記記事をご参照ください。
2.自宅やホテルで療養する場合も医療保険(入院給付金)の保障対象
日本生命保険と明治安田生命保険など大手生命保険会社が、新型コロナウイルスに感染した方が病院に入院するのではなく、自宅やホテルで療養する場合も「入院給付金」の保障対象とする方針を発表しました。
大手生命保険会社が上記の方針を公表したことで、他の生命保険会社でも追随して、同様の措置を取っています。
東京都などが無症状や軽症の感染者を病院からホテルなどに移す方針を打ち出したことへの対応で、病床不足で退院が早まった場合も、自宅などでの療養期間についての入院給付金を受け取れます。
ただし、自宅やホテルでの療養者が入院給付金を受け取るには、新型コロナウイルスに感染したことを証明する医師の書類が必要です。
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3.新型コロナウイルスが原因で死亡した場合、災害割増特約の保障対象とする
災害割増特約(災害死亡保険金、災害高度障害保険金)については、当初、新型コロナウイルスによる死亡を保障対象としていないケースがほとんどでした。
災害割増特約とは?
災害割増特約とは、不慮の事故や災害が直接の原因で死亡もしくは高度障害になったときに通常の保険金に加え災害死亡保険金(高度障害の場合は災害高度障害保険金)が支払われる生命保険の特約の一つです。
(出典:楽天生命)
日本生命、明治安田生命、第一生命の大手3社が 、新型コロナウイルスが原因で死亡した場合も災害割増特約の保障対象とするという報道がありました。
上記3社の生命保険(死亡保険)に加入していれば、新型コロナウイルスを原因として亡くなった場合、不慮の事故や災害が原因とみなして災害死亡保険金が受け取れます。
例えば、定期保険1,000万円に災害割増特約1,000万円がセットされている場合、2,000万円(死亡保険金1,000万円+災害死亡保険金1,000万円)が受け取れます。
大手生命保険会社が新型コロナウイルスによる死亡を災害割増特約の保障対象としたこことで、今後は他社も追随することが予想されます。
なお、かんぽ生命も新型コロナウイルスによる死亡を「保険金の倍額支払」の対象とすると発表しました。
「保険金の倍額支払」は、被保険者が不慮の事故などにより突発的に亡くなった場合に死亡保険金に加えて、約款に定めた保険金額を受け取れる制度です。
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4.新型コロナウイルスの影響拡大による契約者貸付の利息免除などの特別措置
上記以外にも新型コロナウイルスの影響拡大による影響を受けた契約者の方に対して、保険会社が特別措置を実施しています。
特別措置の対象は法人契約者、個人契約者を問いません。
特別措置の内容は下記の通りです。
保険料払込猶予期間の延長
保険料の払込猶予期間が特別措置の開始日から最長6ヶ月間に延長されます。
契約者貸付の利息免除
契約者貸付制度を新たに利用する場合、契約日にかからわず、2020年9月30日までの貸付利息が免除されます。
契約更新手続き
指定期日までに契約更新手続きが行えなかった場合、期日後の申し出も受け付けられます。
保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い
申し出により、保険金・給付金、契約者貸付金の必要書類を一部書略する等により簡易、迅速な支払いをします。
新型コロナウイルスの影響拡大による保険会社の特別措置の内容については、下記記事で詳細な内容を解説していますので、ご参照ください。
まとめ
上記の通り、新型コロナウイルスに対する保障(補償)内容は、感染の拡大状況によって変更になる場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡大のような多くの方に大きな影響のある状況下では、生命保険会社、損害保険会社ともに各種手続きなどについて柔軟に対応しています。
保障(補償)内容や各種手続きなどで疑問点や要望などがあれば、保険会社または代理店に問い合わせてみてください。