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【新型コロナウイルス感染】海外旅行保険や生命保険、医療保険で補償(保障)される?


新型コロナウイルスの感染が拡大し、日本全国で多くの感染者の方が確認されています。感染した方の中で亡くなってしまう方もいらっしゃいます。

 

新型肺炎に感染しないように予防を徹底することが最も重要ですが、感染してしまうことも想定しておくことが必要でしょう。

 

そこで、気になるのが新型コロナウイルスに感染した場合、加入している保険で保障(補償)されるのかという点ではないでしょうか。

 

今回は、新型コロナウイルスに感染した場合の生命保険や医療保険、海外旅行保険などの保障(補償)について解説したいと思います。

 

1.新型コロナウイルスに感染した場合、健康保険(公的医療保険)は使える?治療費は公費負担になる?

まず、気になるのが新型肺炎になり、治療した場合、健康保険(公的医療保険)が使えるのかという点ではないでしょうか?

 

実は、新型コロナウイルス感染に関する入院措置やそれに伴う治療費は公費で負担されます。

 

新型コロナウイルス感染症は、感染症法の「指定感染症」に指定されましたので、入院措置やそれに伴う医療費は、原則として公費負担となります。

  

・新型コロナウイルスの検査は健康保険(公的医療保険)の適用対象

2020年3月6日から新型コロナウイルスを検出するPCR検査は、健康保険(公的医療保険)の適用対象とされています。

 

保険適用になりますが、患者負担分(1割~3割)は特例的に公費で補てんされるため、当面はこれまでと同様に患者の自己負担は発生しません。

 

なお、全ての医療機関で検査が可能となるわけでなく、主に感染防護が整った専門外来病院で検査が可能となります。

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2.新型コロナウイルスに感染して会社を休んだ場合、傷病手当金が受け取れる?

新型コロナウイルスに感染して、会社を長期間休むことになった場合、健康保険(公的医療保険)から傷病手当金が受け取れる可能性があります。

参考:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 

傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
(出典:協会けんぽ

 

具体的には、休業4日目以降から最長1年6ヶ月間、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が受け取れます。

 

【例)標準報酬月額300,000円の場合の傷病手当金】
標準報酬日額:10,000円
傷病手当金(1日):10,000円 × 2/3 = 6,667円

 

休業中に給与の支払いがあっても、給与の額が傷病手当金より少ない場合に、傷病手当金の額と給与額の差額が支給されます。

 

国民健康保険は傷病手当金が支給されない?

なお、傷病手当金はサラリーマンの方が加入する組合管掌の健康保険や全国健康保険協会(略称、協会けんぽ)が運営する健康保険の被保険者に支給されます。

 

フリーランスなどの自営業者等が加入する国民健康保険にも傷病手当金の制度はありますが、任意給付であり、支給している市町村はほとんどないようです。

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3.新型コロナウイルスに感染して入院した場合、医療保険で保障される?

新型コロナウイルスに感染し、入院した場合は、「入院給付金」の対象となり、入院1日につき5,000円などの定額の給付金を受け取れます。

また、新型コロナウイルスが原因で手術を受けた場合、「手術給付金」の対象となります。

 

なお、通院の保障がある医療保険がありますが、通院のみで新型肺炎を治療した場合には、「通院給付金」の対象とはなりません

通院給付金については、入院後の通院や入院前の通院であることが保障の条件となっています。

 

自宅やホテルで療養する場合も入院給付金の対象

日本生命保険と明治安田生命保険は、新型コロナウイルスに感染した方が自宅やホテルで療養する場合も、「入院給付金」の保障対象とします。

第一生命保険と住友生命保険も同様の取り扱いとする方針です。

 

東京都が無症状や軽症の感染者を病院からホテルなどに移す方針を打ち出したことへ対応で、病床不足で退院が早まった場合も、自宅などでの療養期間について給付金を受け取れます。

 

ただし、自宅やホテルでの療養者が入院給付金を受け取るには、新型コロナウイルスに感染したことを証明する医師の書類が必要です。

 

 

4.新型コロナウイルスが原因で死亡した場合、生命保険(死亡保険)で保障される

新型コロナウイルスへの感染が原因で死亡した場合、生命保険(死亡保険)の保障対象となります。

終身保険や定期保険、養老保険などに加入していた場合、死亡保険金を受け取ることができます。

 

なお、災害割増特約(災害死亡保険金、災害高度障害保険金)については、現時点では保障対象としていない保険会社が多いようです。

 

災害割増特約とは?

災害割増特約とは、不慮の事故や災害が直接の原因で死亡もしくは高度障害になったときに通常の保険金に加え災害死亡保険金(高度障害の場合は災害高度障害保険金)が支払われる生命保険の特約の一つです。 
(出典:楽天生命

 

 

5.新型コロナウイルスに感染し、就業不能となった場合、就業不能保険で保障される?

新型コロナウイルス感染が原因で、入院や在宅療養で保険会社所定の就業不能状態が続いた場合、就業不能保険の保障対象となります。

 

ただし、勤務先の指示による自宅待機や休業等は、保険会社所定の就業不能状態に該当しないため、就業不能保険では保障されません

 

就業不能保険とは?

病気やケガで働けない状態(所定の就業不能状態)が長く続いた場合、傷病手当金や障害年金といった公的保障だけでは十分にカバーできない長期の収入減少に備えるのが就業不能保険です。
(出典:ライフネット生命

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6. 海外旅行中に新型コロナウイルスに感染したら、海外旅行保険で補償される?

海外旅行中などに新型コロナウイルスに感染した場合、海外旅行保険の保障対象となります。

例えば、ソニー損保の海外旅行保険では「疾病死亡」「治療・救援費用」「旅行キャンセル費用」「旅行中断費用」などが補償対象となります。

 

保険金の支払い対象となる場合には、下表の条件があります。 

新型コロナウイルスに対する海外旅行保険の補償

(出典:ソニー損保

 

 

7.新型コロナウイルスに感染した場合、傷害保険で補償される?

傷害保険で補償されるは、「急激・偶然・外来の事故」が原因で生じたの傷害なので、新型コロナウイルスに感染して入院や通院、または死亡しても補償されません。

 

また、国内旅行保険についても新型コロナウイルスの感染による入院や通院、死亡は補償対象となりません。

 

なお、傷害保険にセット可能な「特定感染症危険補償特約」についても、新型コロナウイルスは感染症法に定める1類~3類の感染症に該当しないため、補償の対象にはなりません。

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まとめ

生命保険会社が取り扱う死亡保険や医療保険、就業不能保険などは、原則、新型コロナウイルスが原因の入院や死亡などが保障対象となります。

 

損害保険会社が取り扱う傷害保険や国内旅行保険は、新型コロナウイルスが原因の入院や通院、死亡など補償対象とはなりません。

ただし、海外旅行保険については、補償対象となります。

 

なお、保険で保障(補償)されるのは、金銭面だけです。

やはり、新型肺炎に感染しないことが一番なので、感染しやすい場所を避け、手洗いなどの感染予防をすることが重要です。 

www.fpinv7.com 

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