物価高が続く中、ふるさと納税を活用して節約している方は少なくないでしょう。
仲介サイトなどを利用すれば、ポイント還元も受けられて更にお得感が増します。
納税額やポイント還元率によっては自己負担の2000円を取り戻せるケースもあるでしょう。
そのポイント付与が今年から禁止されることをご存知でしょうか。
今回の記事では、ふるさと納税のポイント還元が禁止されることについて解説します。
ふるさと納税でポイント還元も活用している方は参考にしてください。
ポイント付与禁止はいつから?
ふるさと納税とは、生まれたふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度。
しかし、これは建前で多くの方が自治体からの返礼品を目当てに利用している状況。
ふるさと納税を一言で表現すると、納税すると返礼品がもらえて自己負担額の2,000円を差し引いた部分が所得税の還付と翌年度の住民税の減額で戻ってくるイメージ。
更に、ふるさと納税仲介サイトを利用することにより、ポイント還元も受けることができます。
このポイント付与が2025年10月1日から禁止されます。
寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること。(募集適正基準の改正)【令和7年10月1日から適用】
(出典:総務省)
禁止の理由は、各自治体が仲介サイトに支払う手数料がポイント付与の原資になっていると総務省が判断しているから。
2025年10月1日以降は、大手ポータルサイトから、ふるさと納税専門サイトまで全ての仲介サイトでポイント付与が禁止されます。
なお、仲介サイトのポイント付与は禁止されますが、クレジットカード会社が提供するポイントやマイルの付与は禁止の対象外。
よって、ふるさと納税をクレカで決済すれば、クレカのポイントは付与されます。
ふるさと納税は9月末までに駆け込むべき?
ポイント付与が禁止される前に、ポイント増量などのキャンペーンを打つ仲介サイトも出てくるでしょう。
ポイント付与が禁止される9月末までに今年のふるさと納税は駆け込みで行うべきでしょうか?
キャンペーンにつられて慌てて納税することは避けたいところ。
ふるさと納税の寄付金額に限度はありませんが、重要となるのが控除限度額。
控除限度額とは、ふるさと納税をすることで受けられる税金の控除・還付の金額の限度額のこと。
寄付金額が控除限度額を超えた場合、超過分が還付・控除されることはありませんので注意が必要です。
例えば、控除限度額が3万円の方が5万円のふるさと納税を行った場合、控除限度額を超える約2万円(自己負担2,000円部分を含む)が自己負担となるイメージ。
5万円のふるさと納税の返礼割合の限度は1.5万円相当なので、約2万円を払って1.5万円の高い買い物をしたことになってしまいます。
控除限度額を知るに仲介サイトなどが提供しているシミュレーションを活用するのが便利。
シミュレーションには、給与収入の額や配偶者控除の有無だけで目安額を計算できる「簡易版」と、医療費控除や住宅ローン控除の額、社会保険料控除の額も入力することでかなり正確に上限額を計算できる「詳細版」があるので注意が必要。
簡易版はあくまでも目安なので、必ず詳細版を使って試算することをおすすめします。
9月末までのふるさと納税で注意すべきポイント
どんなことでも限度ギリギリまで利用したいと思うものが人間の心理。
しかし、9月末までのふるさと納税は限度額ギリギリを攻めるのは避ける方が無難です。
9月末までに2025年(1月~12月)の収入と支出が完全に確定している方は少ないでしょう。
サラリーマンであれば、収入の方はある程度読めると思いますが、医療費などの控除については未確定な部分が残ります。
よって、ポイント還元が受けられる9月末にかけては、堅いラインで最低限のふるさと納税を行う方が無難でしょう。
ポイント欲しさに9月末までにギリギリを攻めて、寄付額が控除限度額をオーバーしては本末転倒。
ある程度のポイントは捨て、収入が確定する12月末に残りの限度額まで納税するという考え方の方がいいでしょう。
まとめ
2025年10月以降は、大手ポータルサイトから、ふるさと納税専門サイトまで全ての仲介サイトでポイント付与が禁止されます。
ポイント付与が禁止される前に、ポイント増量などのキャンペーンを打つ仲介サイトも出てくるでしょう。
しかし、キャンペーンにつられて慌てて納税することは避けたいところ。
9月末までのふるさと納税は限度額ギリギリを攻めるのは避ける方が無難です。
ポイント欲しさに9月末までにギリギリを攻めて、寄付額が控除限度額をオーバーしては本末転倒。
よって、ポイント還元が受けられる9月末にかけては、堅いラインで最低限のふるさと納税を行う方が安心でしょう。