新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言が出され、色々な業種に対して営業自粛要請が出されています。
緊急事態宣言による営業自粛要請で仕事に対して大きな影響を受けている方も少なくないでしょう。
日本経済全体の活力が失われていく中で、資金繰りに困り、積立型(貯蓄型)の生命保険を解約しようと考えている方もいるかもしれません。
生命保険を解約する前に契約者貸付制度の利用を検討してみることをおすすめします。
今回は、生命保険の契約者貸付制度を利用するメリットについて解説します。
1.生命保険を解約すれば保障はなくなる
積立型の生命保険を解約すれば、解約返戻金(お金)を手にすることはできますが、保障がなくなってしまいます。
実は、お金を手に入れながら、保障を確保する方法があります。それが、契約者貸付制度の利用です。
2.契約者貸付を利用すれば保障が残せる
契約者貸付制度とは、貯蓄性のある生命保険の解約返戻金の一定範囲内(6割~9割)で生命保険会社から貸付を受けることができる制度です。
契約者貸付を利用している間も保障は継続します。
よって、契約者貸付を利用すれば、生命保険を解約することなく、保障を継続したまま借り入れが可能となります。
但し、全ての契約で「契約者貸付制度」を利用できるわけではありません。
定期保険や医療保険などの貯蓄性の無い商品は契約者貸付制度を利用できませんので、注意が必要です。
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3.契約者貸付の利息は2020年9月30日まで免除(新型コロナ特別措置)
生命保険の契約者貸付制度を利用すると、通常は貸付金に利息(複利)が付きますが、新型コロナウイルスの影響拡大による特別措置により、貸付利息が免除されます。
契約者貸付制度を新たに利用する場合、契約日にかからわず、2020年9月30日までの貸付利息が免除されます。
4.契約者貸付制度は手続きが早い
生命保険の契約者貸付は、カードローンのような審査は不要です。また、担保や保証人も不要です。
契約者貸付であれば、一般的な貸付よりも素早くお金を手にすることができます。
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5.契約者貸付は返済しなくても大丈夫?
現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、新規借り入れの利息が数年免除される制度があります。
しかし、銀行などから借り入れをすれば、利息が数年免除されたとしても元金を返済する必要があります。
生命保険の契約者貸付については下記の通り、返済せずに解約返戻金や保険金と相殺する方法もあります。
未返済の貸付金は満期保険金や解約返戻金、死亡保険金と相殺される
契約者貸付の貸付金が未返済のまま保険が満期を迎えたり、被保険者が死亡した場合は、満期保険金、死亡保険金から貸付金の元金と利息が差し引かれます。
貸付金を返済しないまま途中で解約した場合も同様に解約返戻金から貸付金の元金と利息が差し引かれます。
貸付金の元利合計が契約返戻金を超えると失効し、保障がなくなる
契約者貸付による貸付金を返済せずに、満期や解約する前に貸付金の元利合計額が解約返戻金を超えた場合、保険会社の通知された金額を所定の日までに振り込む必要があります。
所定の日までに振り込みが無い場合は、保険契約が失効します。保険契約が失効すれば、保障はなくなってしまいますので、注意が必要です。
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6.保険料払込猶予期間の延長(新型コロナ特別措置)
なお、新型コロナウイルスの影響拡大による特別措置により、生命保険料の支払いについても猶予されます。
生命保険料の払込猶予期間が特別措置の開始日から最長6ヶ月間に延長されています。
生命保険契約には、保険料の払込(引落し)がない場合でも、保障が継続する一定の猶予期間があります。猶予期間内に保険料の支払いがないと、生命保険契約は失効します。
契約が失効すると、保障がなくなってしまいます。
今回の特別措置では、この猶予期間が最長6ヶ月間に延長されます。
なお、猶予期間の延長は自動で行われるわけではなく、契約者から保険会社への申し出が必要ですので、ご注意ください。
まとめ
生命保険は、万一の際のご家族への保障が目的で加入されている方がほとんどだと思います。
解約すると保障がなくなってしまいますので、色々と事情はあると思いますが、極力保障を継続する方法を模索して頂ければと思います。