マイナンバー(個人番号)を知らせるために郵送された通知カードが、令和2年5月25日(予定)で廃止されるということが話題になりました。
通知カードが廃止になると、マイナンバーカードの作成などの手続が必要なのか、と心配する方が多いと思います。
実は、ほとんどの場合、マイナンバー通知カードが廃止されても特別に手続きをする必要はありません。
今回は、通知カードが廃止されると、どのような影響があるのか?どのように対処すべきなのか?などについて確認したいと思います。
- 1.マイナンバー通知カードは2020年(令和2年)5月25日で廃止!?
- 2.廃止により現在のマイナンバー通知カードは無効になる?
- 3.マイナンバー通知カード廃止後は、個人番号通知書が交付される
- 4.マイナンバー通知カード廃止後は、マイナンバーカードの作成が必要?
- 5.通知カードを紛失した場合、再発行は可能?
- まとめ
1.マイナンバー通知カードは2020年(令和2年)5月25日で廃止!?
マイナンバー(個人番号)を知らせるために郵送された紙製の通知カードは、2020年(令和2年)5月25日で廃止される予定です。
廃止はあくまでも予定ですので、現在の新型コロナウイルスの影響を受けて、廃止時期が変更される可能性もあるでしょう。
多くの方が知らなかったようですが、通知カードの廃止は以前から決まっていたことです。
マイナンバーを証明する必要がある手続きとは?
通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。
そもそも、マイナンバーを証明する必要がある手続きとはどのようなものがあるのでしょうか?
身近な例だと、確定申告やNISA口座の開設時、ふるさと納税(ワンストップ特例制度)などの際にマイナンバーが必要となります。
マイナンバーを証明するために、マイナンバーカードがなければ、マイナンバー通知カードのコピーの提出が求められます。
マイナンバー通知カードが廃止されるとどうなる?
マイナンバー通知カードが廃止されるとどのような問題が発生するのでしょうか?
マイナンバー通知カードが廃止になると、次のような通知カードに関連する手続きが行えなくなります。
- 通知カードの新規発行及び再発行手続き
- 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更手続き など
上記の各種手続きが必要な方は、通知カードの廃止前に行っておく必要があります。
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2.廃止により現在のマイナンバー通知カードは無効になる?
通知カードの廃止によって、現在、手元にあるマインバー通知カードは無効になるのか?という疑問を持っている方も多いと思いますが、マイナンバー通知カードは無効にはなりません。
また、下記の通り、マイナンバー通知カードに有効期限はありません。
通知カードに記載されている住所や氏名などが最新であれば、今後もマイナンバーを証明する書類として利用が可能です。
通知カードに有効期限はありますか?
通知カードには有効期限はありません。 通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。 なお、マイナンバーカード交付時に市区町村に返納する必要があります。
(出典:マイナンバーカード総合サイト)
3.マイナンバー通知カード廃止後は、個人番号通知書が交付される
マイナンバー通知カードが廃止された後、出生等で新たに個人番号が附番された場合には、個人番号通知書が交付される予定です。
残念ながら個人番号通知書は、通知カードのようにマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類として利用できるのは、下記の通りです。
【マイナンバーを証明する書類】
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載された住民票
- 通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している)
マイナンバーカードがなくても、引き続き通知カードが利用可能ですし、通知カードの情報に変更があれば、マイナンバーの記載された住民票を利用することができます。
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4.マイナンバー通知カード廃止後は、マイナンバーカードの作成が必要?
上記の通り、通知カードが廃止されても即、使えなくなるわけではありません。
よって、急いでマイナンバーカードを作成する必要はありません。
ただし、今後、マイナンバーの普及を推進するために通知カードの利用も不可となる可能性もゼロではありません。
よって、この機会にマイナンバーカードの作成を検討してもいいでしょう。
なお、マイナンバーカードの発行は申請から2~3か月かかるそうなので、必要であれば、早めに手続きすることをおすすめします。
マイナンバーカードの作成には、下記のような方法があります。
郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書に本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵送する方法
スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
まちなかの証明写真機からの申請
申請書を持参して、申請可能な証明写真機で顔写真を撮影して申請
なお、マイナンバーカードの受取は、原則として、市区町村窓口での受け取りとなります。
マイナンバーカード交付申請後、市区町村から交付通知書が送付されます。
交付通知書に記載された交付場所に、交付通知書と通知カード、本人確認書類(運転免許証など)を持参し、マイナンバーカードを受け取ることになります。
5.通知カードを紛失した場合、再発行は可能?
マイナンバーの通知カードを紛失した場合でも再発行が可能です。住んでいる市区町村の窓口で手続きが必要です。
ただし、警察や交番で遺失物届の手続を行う必要がありますので、ご注意だくさい。
通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行は可能です。
再発行のお手続きにつきましては、お住まいの市区町村窓口にて手続きを行いますが、お手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要となります。
※受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号
受理番号の控えをお持ちいただき、お住まいの市区町村窓口にて通知カードの再発行の手続きをおとりください。
(出典:マイナンバーカード総合サイト)
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まとめ
マイナンバーの通知カードは廃止になりますが、慌ててマイナンバーカードを作成するなどの手続きは不要です。
ただし、現在所有している通知カードの住所などの記載内容に変更がある場合には、廃止までに手続きが必要となります。
また、通知カードを紛失している方は、再発行の手続が必要となります。