全国の地銀で一定期間取引(入出金)のない休眠口座(未利用口座)に手数料を課す動きが相次いでいます。
既に信用金庫で休眠口座から手数料を徴収する動きがあるだけでなく、大手都市銀行の三菱UFJ銀行でも休眠口座(未利用口座)に手数料を課す予定です。
今回は、地銀の休眠口座に対する手数料導入の動きと、手数料を取られないための方法について確認していきたいと思います。
1.休眠口座(未利用口座)の口座管理手数料とは?
休眠口座(未利用口座)に課される口座管理手数料とは、2年間取引(入出金)がない口座に対して導入される手数料です。
取引のない口座は休眠口座や不稼働口座などと呼ばれていますが、取引のある口座と同様に維持管理にコストがかかっています。その維持管理コストの一部を口座から徴収するというのが口座管理手数料です。
なお、口座管理手数料徴収の対象となる口座は、2020年4月や10月以降に開設される口座で、既存の口座からは手数料は徴収されません。
取引とは?通帳記入は取引になる?
取引とは、入金や出金です。利息の元本への組み入れも取引には該当しません。
口座への入金か、引き落としやATMなどからの出金が取引に該当します。 通帳記入のみでは取引にならず、取引のない未利用口座扱いとなります。
口座管理手数料はいくらとられるのか?
口座管理手数料は年1,200円(消費税別)です。消費税込みでは1,320円となるので、実際に口座から徴収される手数料額は1,320円となります。
預金残高が1,320円に満たない場合、残高全額を引き落として自動解約されます。
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手数料徴収の対象外口座は?
決済専用型の口座や、残高が1万円以上の口座、外貨預金や投資信託などの指定口座などは口座管理手数料の徴収対象外となります。
また、既に開設されている口座は対象外となります。
後述しますが、2020年4月1日や10月1日以降に開設した口座が、未利用口座管理手数料徴収の対象となります。
2.未利用口座管理手数料を導入する主な地銀は?
未利用口座管理手数料を導入する主な地銀は、下記の通りです。
めぶきフィナンシャルグループの常陽銀行と足利銀行では、2020年4月1日以降に開設する普通預金口座に対して、未利用口座に対する「口座管理料」を課します。
山梨中央銀行は、2020年10月1日以降に開設する普通預金口座に対して、未利用口座に対する「未利用口座管理手数料」を課します。
栃木銀行では、2020年4月1日以降に開設する普通預金口座に対して、未利用口座に対する「未利用口座管理手数料」を課します。
最後の預け入れや払い戻しから2年以上取引がない場合、事前に文書で通知し、2~3カ月後に利用や解約がなければ年間1,200円(税別)の手数料を引き落とします。
口座残高が手数料未満の場合、残高全額を引き落として自動解約となります。
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3.休眠口座に対する「未利用口座手数料」を取られないための方法とは?
不要な銀行口座の整理が最も簡単な「未利用口座手数料」回避の方法です。
皆さんは、預金口座をいくつ持っているでしょうか?
日本全国の金融機関にある個人預金口座数は合計で約11億あるといわれています。国民一人あたり約10口座を所有していることになります。
これは多すぎるので、集約する必要があります。
ムダな口座を解約し、預金残高を集約することが重要です。1万円以上の預金残高があれば、未利用口座手数料は徴収されません。
「口座維持手数料」導入の可能性も
現在は、一定期間取引(入出金)のない休眠口座(未利用口座)に対する手数料の導入が進んでいますが、今後は預金口座を所有しているだけで徴収される「口座維持手数料」が導入される可能性もあります。
「口座維持手数料」を取られないためにもムダな預金口座を解約し、集約することが重要です。
「口座維持手数料」の内容や、「口座維持手数料」を取られないための方法については、下記記事をご参照ください。
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まとめ
日銀の金融緩和政策による低金利状態が続き、特に地方銀行(地銀)の収益は非常に厳しい状態です。
今後も各種手数料の値上げが続くと思われます。
最終的には、全ての口座を対象とした「口座維持手数料」の導入へと流れていく可能性があります。
「口座維持手数料」を回避するためにもムダな口座は解約し、銀行口座を集約することが必要となります。