老後2000万円問題で公的年金に注目が集まりました。
公的年金だけでは老後資金が足りないとしても、多くの方にとって老齢基礎年金や老齢厚生年金が老後の柱であることは間違いありません。
しかし、公的年金の制度内容についてはよくわかっていないという方も多いはず。
「人生100年時代」に向けて、老後の柱である公的年金制度の内容について知っておくことが重要であることは誰もが理解しているでしょう。
実は、公的年金には受給額を増やす方法がいくつかあり、その1つが繰り下げ受給。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は終身年金なので、受取額が増やせるのであれば、かなり大きな額となります。
そこで、今回は下記の本を参考に公的年金の繰り下げ制度を解説します。
『人生100年時代の年金戦略』
繰り下げ受給にはメリットだけではなく、デメリットもあるので、繰り下げ受給を検討する際は注意してください。
公的年金の「繰り下げ受給」とは?
公的年金の支給開始は原則65歳。
しかし、希望すれば最大60歳まで繰り上げることと、70歳まで繰り下げることが可能(2022年4月からは75歳まで繰り下げ可能)。
老齢年金の受け取りを繰り下げるごとに1ヶ月で0.7%、5年で42%増えます。更に2022年4月からは75歳までの繰り下げが可能となり10年で84%増えます。
年金の増額は一生続くので、繰り下げ受給は人生100年時代におすすめの制度。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて繰り下げたり、別々に繰り下げることも可能。
仮に、老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額が200万円の人が70歳まで繰り下げると284万円にもなり、増額した状態が一生涯続きます。
なお、上記の通り、繰り下げ受給は、あくまでも希望者の選択。全員一律で繰り下げられるわけではありません。
繰り下げ受給は何歳からお得になる?損益分岐点は?
当然、繰り下げ期間中は年金を受け取れません。
では、増額された年金を受け取ると、受け取らない期間分を何年で取り戻せるのでしょうか。
答えは「受給開始後から11年11ヶ月」。何歳繰り下げようが11年11ヶ月で受け取れなかった額を取り戻せます。
70歳まで繰り下げた場合の損益分岐点は81歳11ヶ月。75歳まで繰り下げた場合の損益分岐点は86歳11ヶ月です。
平均寿命で考えず、平均余命で考える
厚生労働省の「簡易生命表」によると、2019年の日本人の平均寿命は女性が87.45歳、男性が81.41歳でいずれも過去最高を更新しました。
男性の平均寿命で考えると、70歳までの繰り下げにお得感はありません。
しかし、平均寿命で考えるのではなく、平均余命で考えることが重要。
平均寿命とは、死亡率が今後も変わらないと仮定して、0歳児が平均してあと何年生きられるかを意味します。
つまり、0歳児の平均余命が平均寿命。
一方、各年齢の人が平均してあと何年生きられるかの期待値を平均余命といいます。
例えば60歳男性の平均余命(2019年)は23.84年。
年齢の60歳に平均余命の23.84年を足すと83.84歳となり、平均寿命の81.41歳と比べて長くなります。
83歳まで生きるのであれば、男性が繰り下げ受給しても損益分岐点を超えます。
なお、上記の損益分岐点は額面ベース。
社会保険料や税を引いた手取りベースでは損益分岐点が85〜86歳になる事もある点には注意が必要です。
繰り下げ受給の手続き方法は?
公的年金を繰り下げ受給するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
65歳誕生月の初旬ごろまでに年金の請求書が送られてきます。
請求書を返送しなければ、66歳、67歳と自動的に繰り下げることになります。
ただし、老齢基礎年金か老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰り下げたい場合は手続きが必要。
年金の請求書には「年金を遅らせますか?」と意思表示する項目がありますので、繰り下げたい方の年金にマルを付けて返信します。
請求書は毎年送られてくるので、年金の受け取りを開始したい場合は、その時に手続きすることに。
つまり、繰り下げ受給する場合、あらかじめ何歳から受給開始するかを決めておく必要はありません。
繰り下げ分を一括で受け取ることも可能
繰り下げ中に健康面などの事情によりまとまったお金が必要となった場合でも柔軟な対応が可能。
仮に年200万円の年金を受け取れる人が68歳の時にまとまった資金が必要となれば、増額前の200万円を一括で3年分、請求することができます。
その際は年金増額の権利は消え、本来の年金200万円を68歳から受け取ることになります。
また、繰り下げ途中で亡くなった場合はどうなるのしょうか?
仮に年金が年200万円の人が68歳0ヶ月まで繰り下げて年金を受け取らずに亡くなった場合、200万円の3年分である600万円が未支給年金として遺族に支給されます。
ただし、繰り下げた年金を受給し始めてすぐに亡くなってしまうと、繰り下げ中に受け取っていなかった分の年金は消えてしまいます。
特例的な繰下げみなし増額制度
公的年金の請求は5年が時効なので、上記の繰り下げ分を一括で請求する場合も5年分しか遡れません。
例えば、71歳まで年金を請求せずに何らかの事情で繰り下げ分を一括で請求する場合、66歳までしか遡れず、65歳からの1年分が時効により受け取れません。
そのようなケースを考慮して2023年(令和5年)4月から下記のような制度改正が行われました。
70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。
例えば、下図のように71歳まで年金を請求しなかった方が繰り下げ分を一括で受け取る場合、66歳で繰り下げの申出をしたとみなします。
年金額は8.4%(0.7×12ヶ月)増額され、8.4%増額した年金額の5年分を受け取ることができます。
(出典:日本年金機構)
上記の制度を「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。
繰り下げ受給のデメリットは?
ここまで繰り下げ受給のメリットについて解説してきましたが、デメリットについても確認しておくことが重要です。
本書の中でもデメリットについていくつか事例が紹介されています。
その中の1つが、加給年金が消える例もあること。
加給年金とは厚生年金の被保険者期間が20年以上ある夫が65歳になった時に、一定条件の妻がいれば妻が65歳になるまで支給される家族手当のようなもの。
(出典:みずほ銀行)
この加給年金が夫が繰り下げ受給をすると受け取れなくなることがあります。
加給年金は繰り下げた分だけ増額されるわけではなく、受け取らないとそのまま消えてしまいます。
繰り下げ受給で加給年金が消えてしまうのは大きな痛手。
ただし、加給年金は厚生年金とセットなので、老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げるということで、この問題は回避できます。
上記のように繰り下げ受給には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
繰り下げ受給を検討する際には、デメリットについても必ず確認するようにしてください。
まとめ
老後の柱である公的年金の仕組みを知っておく事は重要。
特に年金を増額できる繰り下げ受給については、「人生100年時代」には知っておくべき制度です。
繰り下げ受給を上手に活用すれば、老後資金の不足も解消できる可能性があります。
ただし、実際に繰り下げ受給を利用する際には、注意すべき点(デメリット)もあるので、年金事務所などで相談して詳細を確認するようにしてください。