栃木県を除き、東京都など10都府県の緊急事態宣言の延長が決まりました。
緊急事態宣言の延長により、生活状況が苦しくなっている方もいるでしょう。
緊急事態宣言の延長に伴い、菅首相は生活困窮者支援として生活福祉資金の特例貸付の再拡充も発表しました。
国から最大200万円を無利子で借りることができると、報道されました。
生活福祉資金の特例貸付とは、どのような制度なのでしょうか?どのような方が対象になるのでしょうか?
今回は、国から最大200万円を無利子で借りられる生活福祉資金の特例貸付について解説します。
生活福祉資金の特例貸付とは
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者などの方に対する貸付制度です。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等による収入減少によって生活資金で悩んでいる方向けに緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付を実施。
貸付の対象者を新型コロナの影響を受けた方まで広げています。
生活福祉資金の特例貸付の申請窓口は社会福祉協議会です。
都道府県社会福祉協議会問い合せ先一覧
また、お問い合わせ先は下記の通り。
【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
0120-46-1999(土日・祝日を含む、祝日朝9時~夜9時まで)
生活福祉資金の特例貸付の詳細については、下記記事をご参照ください。 www.fpinv7.com
緊急小口資金の対象者は?
緊急小口資金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
貸付上限額は20万円以内です。
総合支援資金の対象者は?
総合支援資金の対象者は、新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
貸付上限額は、以下の通り。
- (二人以上世帯)月20万円以内
- (単身世帯)月15万円以内
貸付期間は原則3ヶ月以内ですが、特別に3月延長でき、今回の制度改正でさらに3ヶ月追加されました。
つまり、二人以上世帯の場合、月20万円を9ヶ月間、合計180万円を無利子で貸してもらえることになります。
最大200万円が無利子で借りられる?
緊急小口資金と総合支援資金を併用することもでき、合計で最大200万円を無利子で借りることが可能。
更に、下記の通り返済が不要となるケースもあります。
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・住民税非課税世帯は償還(返済)免除
無利子とはいえ、緊急小口資金と総合支援資金は給付ではなく貸付なので、原則、返済の必要性があります。
ただし、返済時に所得の減少が続いていて住民税非課税世帯に該当する場合、返済が免除となるので、世帯によっては事実上200万円が支給に切り替わるケースもあります。
なお、詳細については下記のプレスリリースや動画をご覧ください。
住居確保給付金も最長12ヶ月支給
なお、令和3年1月1日以降、家賃相当額が支給される住居確保給付金も最長12ヶ月の延長が可能になりました。
住居確保給付金の詳細については、下記記事をご参照ください。
まとめ
特別定額給付(1人10万円)の再給付は実施されないようですが、緊急小口資金と総合支援資金を合わせると、国から最大200万円を無利子で借りることが可能。
返済時に所得の減少が続いていて住民税非課税世帯に該当する場合、返済が一括免除となります。
困った時は積極的に国の支援制度を使うべきで、うしろめたさを感じる必要はありません。
生活保護を含め、国のセーフティーネットを適切に活用できれば社会復帰も早くなる可能性があります。
新型コロナの感染状況により更に生活に困窮する方が出てくる可能性もあります。
事前の国や地方自治体の支援制度に関する情報収集が欠かせないでしょう。