「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)の施行により、2022年10月から短時間労働者(パート・アルバイト等)への健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
これまで社会保険に加入する必要がなかった方も社会保険の加入が義務化されます。
配偶者の方の扶養の範囲内で働き、社会保険への加入を避けている方も多いでしょう。
社会保険への加入が義務化されると、どのような影響があるのでしょうか?
そこで今回は、社会保険加入義務化で気になる下記ポイントについて解説します。
- 社会保険への加入が義務化される方の範囲は?
- 社会保険加入のメリット・デメリット
- 働く時間を減らすべきか?
パート・アルバイトとして働いている方や、配偶者が扶養の範囲内で働いているという方は参考にしてください。
- パート・アルバイトの社会保険加入条件が変更
- パート・アルバイトが社会保険に加入するメリットとは?
- パート・アルバイトが社会保険に加入するデメリットとは?
- 働く時間を減らして社会保険への加入を避けるべきか?
- まとめ
パート・アルバイトの社会保険加入条件が変更
今回の年金制度改正法の大きな目玉がパートやアルバイトといった「短時間労働者」への厚生年金・健康保険の適用拡大です。
勤務時間や日数が一般社員の4分の3未満である短時間労働者の場合、現在は勤務先の従業員数が500人超といった条件で厚生年金・健康保険に加入する必要がありますが、こうした条件が主に2つ変更されます。
まず、勤務先の規模が2022年10月以降は従業員100人超、さらに2024年10月以降は50人超まで対象が広がる予定。
これにより厚生年金の加入者は65万人増える見通しとなっているそうです。
次に雇用期間の緩和。
現在は雇用期間が継続して1年以上見込まれることが条件ですが、2022年10月からは「2カ月超見込み」に引き下げられます。
なお、賃金の条件は変わらず、月額賃金が8万8000円以上であることが条件。
年収に換算すると約106万円。
「106万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。
この賃金は契約ベースの金額で、賞与や残業手当、通勤手当などは月額賃金に含まれないので自身の賃金を確認する際には注意が必要。
現行から2022年10月、2024年10月にかけての社会保険への加入条件変更点をまとめると下表の通りです。
現行のパート・アルバイトの社会保険加入条件
事業所規模 | 常時500人超 |
---|---|
労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
賃金 | 月額88,000円以上 |
勤務期間 | 継続して1年以上雇用される見込み |
適用除外 | 学生でないこと |
2022年10月からのパート・アルバイトの社会保険加入条件
事業所規模 | 常時100人超 |
---|---|
労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
賃金 | 月額88,000円以上 |
勤務期間 | 継続して2ヶ月を超えて雇用される見込み |
適用除外 | 学生でないこと |
2024年10月からのパート・アルバイトの社会保険加入条件
事業所規模 | 常時50人超 |
---|---|
労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
賃金 | 月額88,000円以上 |
勤務期間 | 継続して2ヶ月を超えて雇用される見込み |
適用除外 | 学生でないこと |
パート・アルバイトが社会保険に加入するメリットとは?
パート・アルバイトの方が社会保険に加入するメリットは大きく2つあります。
- 受け取る年金額(老齢・障害・遺族)が増える
- 健康保険の保障が広がる
メリットの詳細は下記の通りです。
受け取る年金額(老齢・障害・遺族)が増える
一番大きなメリットは、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が受け取れるようになること。
個人事業主や学生などの第1号被保険者や専業主婦(夫)などの第3号被保険者が受け取れる老齢基礎年金は満額で月額6.5万円。
厚生年金の被保険者(第2号被保険者)になることにより、65歳から受け取れる老齢年金の額が増えます。
厚生年金の被保険者(第2号被保険者)になって受け取れる厚生老齢年金額(月額)の目安は下表の通り。
(出典:厚生労働省)
仮に、月額給与10万円の方が20年間厚生年金保険料を納めれば、月額1万円(年間12万円)の老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せして終身で受け取れます。
また、公的年金は老齢年金だけではありません。
一定の障害状態と認定されれば受け取れる障害厚生年金、被保険者が亡くなった場合に支給される遺族厚生年金が受け取れるようになります。
まとめると下図のように受け取れる年金額が増えます。
(出典:厚生労働省)
健康保険の保障が広がる
健康保険に加入することによるメリットは、下記の給付金が受け取れるようになることです。
- 傷病手当金
- 出産手当金
傷病手当金
傷病手当金とは、被保険者が業務外の事由による病気やけがのために働くことができずに会社を休んだ場合、4日目以降、休んだ日に対して支給される保障。
給与の3分の2相当が支給されます。
傷病手当金は、国民健康保険の被保険者や第2号被保険者の被扶養者の場合は受け取れません。
健康保険の被保険者になることにより、傷病手当金が受け取れるようになります。
傷病手当金の詳細については、下記の全国健康保険協会のサイトをご参照ください。
出産手当金
出産手当金とは、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給される保障。
給与の3分の2相当が受け取れます。
出産手当金は、国民健康保険の被保険者や第2号被保険者の被扶養者の場合は受け取れません。
健康保険の被保険者になることにより、出産手当金が受け取れるようになります。
出産手当金の詳細については、下記の全国健康保険協会のサイトをご参照ください。
出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
パート・アルバイトが社会保険に加入するデメリットとは?
パート・アルバイトの方が社会保険に加入するデメリットは手取額が減ること。
社会保険に加入すると給料から厚生年金保険料と健康保険料が差し引かれます。
例えば、社会保険の加入下限である年収106万円(月収8.8万円)の場合、給与から差し引かれる保険料は厚生年金保険料が月額8,100円、健康保険料が月額4,000円の合計12,500円。
短時間労働者(パート・アルバイト)として働く場合、月額給与は10万円以内という方も多いでしょう。
その少ない収入の中から保険料を差し引かれることになってしまいます。
働く時間を減らして社会保険への加入を避けるべきか?
厚生年金や健康保険の保険料負担で手取額が減るのであれば、社会保険の加入を避けたいと考える方もいるでしょう。
社会保険への強制加入を避けるためには下記のような方法があります。
- 従業員数の少ない会社に転職する
- 働く時間を減らす
従業員数の少ない会社に転職する
従業員数の少ない会社に転職すれば、社会保険への加入は避けられます。
今回の社会保険加入対象者を増やす法改正の一番の目的は、公的年金を支える人数を増やすこと。
よって、仮に従業員数が少ない会社に転職したとしても、いずれは対象事業所規模は下げられる可能性が高いでしょう。
最終的には、転職した先でも社会保険への加入が義務化される可能性があります。
働く時間を減らす
働く時間を減らして月収を下げれば、社会保険への加入を避けることができます。
しかし、手取りが毎月数万円程度減ったとしても、老後に受け取れる終身年金の額が増えるメリットを考えれば働く時間を減らすべきではないでしょう。
仮に年収106万円の方が10年間厚生年金保険料を支払った場合、元を取るのに何年かかるでしょうか?
シミュレーション結果は下記の通り。
【厚生年金の保険料総額】
8,100円×12ヶ月×10年=972,000円
【老齢厚生年金額】
4,500円×12ヶ月×18年=972,000円
上記の通り、65歳から受け取り始めて18年後の83歳が損益分岐点になります。
会社負担分も含めて考えると上記の2倍の保険料を支払っていることになりますが、従業員負担分だけであれば女性の平均寿命を考えると悪くないでしょう。
老齢厚生年金は終身年金なので、長生きすればするほど受け取れる総額は多くなっていきます。
なお、健康保険の保険料に関しては、傷病手当金や出産手当金が受け取れるので掛け捨ての収入保障保険に加入していると考えるといいでしょう。
まとめ
今回の年金制度改正法には、社会保険の適用される方の範囲を拡大して世代間扶養である公的年金を支える人数を増やす意図があることは間違いありません。
社会保険への加入を義務化されると保険料負担が発生し、手取額が減ってしまいます。
しかし、社会保険料負担による手取額減という目先のデメリットだけでなく、年金額増といった将来的なメリットにも目を向けるべき。
社会保険料負担分を自分で積み立てて、公的年金や健康保険よりも受取額を大きくする自信があるというのであればいいですが、そのような方は少数でしょう。
今回の改正を活用して、老後への備えをするというのも1つの方法です。
なお、今回の法改正についての詳細は、下記厚生労働省のサイトをご参照ください。