今年も確定申告の時期が近づいてきました。
2021年(令和3年)にふるさと納税をしたという方は多いでしょう。
ふるさと納税で税の還付を受けるには、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
もともと確定申告が不要なサラリーマン(給与所得者)の方の中には、確定申告が必要かどうか迷うことはないでしょうか?
手続きが漏れるとふるさと納税を利用しても税金の控除を受けられません。
今回は、ふるさと納税で確定申告が必要となる下記3ケースについて解説します。
- 医療費控除などのために確定申告を行う場合
- 1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合
- ワンストップ特例制度の申請書の提出を忘れた場合
確定申告が必要かどうかよく分かっていないという方は参考にしてください。
ふるさと納税で確定申告が不要となるケース|ワンストップ特例制度とは?
まずは、ふるさと納税で確定申告が不要となるケースを解説します。
平成27年4月から始まった「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用すれば、あらかじめ申請することにより確定申告が不要となります。
つまり、「ワンストップ特例制度」を活用すれば、確定申告せずに税金の控除を受けることが可能。
なお、「ワンストップ特例制度」の利用で確定申告が不要となるのは、収入が2000万円以内の給与所得者など、もともと確定申告が不要なケース。
フリーランスや個人事業主など確定申告が必要な方については、「ワンストップ特例制度」は利用できません。
ふるさと納税の仕組みなどについては、下記記事をご参照ください。
確定申告とワンストップ特例制度の違いとは?
確定申告を行う場合とワンストップ特例制度を使う場合とで下記の通り、税金の控除方法が異なります。
確定申告を行う場合
ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
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ワンストップ特例を活用する場合
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
ふるさと納税で確定申告が必要となる3つのケース
ふるさと納税で確定申告が必要となるケースは下記の通りです。
医療費控除などのために確定申告を行う場合
医療費控除などのために確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度の申請を行っていても無効になってしまいます。
よって、医療費控除などで確定申告が必要な方は、寄付金控除も同時に申告する必要があります。
例えば、私は株式投資で確定申告が必要となるので、「ワンストップ特例制度」は利用できません。
1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合
ワンストップ特例制度には、1年間(1月~12月)に寄付できる自治体は5市町村以内という条件があります。
よって、1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合には確定申告が必要。
なお、1つの自治体に複数回寄付を行っても1市町村とカウントします。
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ワンストップ特例制度の申請書の提出を忘れた場合
「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するには、翌年の1月10日(必着)までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に送付する必要があります。
申請を忘れて申込期限の翌年1月10日を過ぎると、確定申告が必要。
申告書の提出を忘れていたという方は確定申告をしなければ、税金が戻ってきません。
確定申告のやり方
確定申告といういうと、税務署に行って確定申告の書類をもらい、記入後に再度、税務署で並んで提出するイメージがないでしょうか。
そもそも、確定申告をしたことがなく、全く確定申告に対してイメージが湧かないない方もいらっしゃるでしょう。
サラリーマンの場合、確定申告をする機会が少ないため、非常に億劫に感じる方が多いと思います。
実は、私も上記のようなイメージを持っていました。
昔は記入例を見ながら、用紙に数字を書き込んでいたのですが、現在は国税庁のHP上で簡単に申告書の作成が可能。
入力が誤っていれば、計算が合わないとエラーで表示してくれるので、非常に助かります。
また、e-Taxなどの方法があり、税務署に行かなくても自宅から申告する方法があります。
昨年、私はe-Taxは利用しませんでしたが、国税庁のHP上で申告用紙を作成、印刷して所轄の税務署に郵送しました。
申告書はパソコンだけでなく、スマホで作成することも可能です。
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確定申告書作成時の必要書類とは?
確定申告書作成時の必要書類としては、給与所得の源泉徴収票、寄付金受領証明書、マイナンバーカード(通知カード)です。
上記の必要書類を準備して、国税庁の動画の手順に従えば、パソコンかスマホで簡単に申告書が作成できます。
確定申告の期間
令和3年(2021年)分の確定申告の期間は、2022年2月16日(水)~3月15日(火)までです。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が間に合わない場合は2022年4月15日(金)まで、申告期限の個別延長を申請できます。
なお、ふるさと納税などの還付申告のみであれば、2022年1月1日から受け付けられていて、確定申告の期間を待つ必要はありません。
実際、私は還付申告のみなので、数日前に2021年(令和3年)分の確定申告を提出しました。
まとめ
ふるさと納税で確定申告が必要となるのは、下記のようなケース。
- 医療費控除などのために確定申告を行う場合
- 1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合
- ワンストップ特例制度の申請書の提出を忘れた場合
なお、フリーランスや個人事業主など、そもそも確定申告が必要な方については、「ワンストップ特例制度」は利用できません。
手続きが漏れると税金の控除が受けられませんので、確定申告の要否を確認して頂ければと思います。