2021年(令和3年)も残り2か月を切りました。
2017年の一般NISAの非課税投資枠は2021年12月末で5年間の非課税期間が終了します。
非課税期間満了時には、下記3つの選択肢があります。
・売却
・課税口座(一般口座・特定口座)へ移す
・翌年の非課税投資枠へロールオーバー
実は、上記のうちのロールオーバー手続きの期限が迫ってきます。
しかし、ロールオーバーするべきかどうか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、ロールオーバーすべきかどうかの判断基準について、実際の事例を使って解説したいと思います。
- 1.一般NISAのロールオーバー制度とは?
- 2.ロールオーバーするかしないかの判断基準とは?
- 3.実際のロールオーバーの判断事例を紹介
- 4.ロールオーバーには手続きが必要?|手続きを忘れるとどうなる?
- まとめ
1.一般NISAのロールオーバー制度とは?
一般NISAのロールオーバーとは、NISA口座で保有している資産を翌年の非課税投資枠へ移す制度。
翌年の非課税投資枠に保有資産を移すことで、非課税期間が更に5年間増えることになります。
非課税期間が延びるロールオーバー制度はメリットだけのように思えますが、翌年の非課税投資枠を使用してしまうなどのデメリットもありますので、デメリットについても確認しておく必要があります。
ロールオーバー制度のメリット・デメリットなどの詳細については、下記記事をご参照ください。
ロールオーバーするかの判断材料とするために、一般NISAの制度特性を簡単に解説したいと思います。
一般NISA口座で売却損が出ても損益通算できない
一般NISA口座での売却益や配当金・分配金は非課税となりますが、 売却損についてはないものとみなされ、課税口座(特定口座・一般口座)で発生した売却益等と損益通算はできません。
ロールオーバーしないと、課税口座払い出し時の時価が取得価格となる
保有資産をロールオーバーせずに課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出す場合、非課税期間満了時の時価が課税口座における取得価額となります。
例えば、100万円で購入した株式が非課税期間満了時に50万円に下がっていたとすると、課税口座での取得価格は50万円となってしまいます。
ロールオーバーすると、翌年のNISA口座の投資枠を使用する
保有資産をロールオーバーすると、翌年のNISA口座の投資枠を使用することに。
よって、翌年の投資枠が減り、投資金額が制限されます。
なお、非課税期間満了時の保有資産の時価が翌年の非課税投資枠の上限(120万円)を超えている場合でもロールオーバーすることが可能です。
例えば、100万円で購入した株式が非課税期間満了時に140万円まで値上がりしていた場合でも、翌年の非課税枠にロールオーバーすることが可能。
ただし、ロールオーバーすることにより120万円の非課税枠を全て使い切ることになるので、新たに株式などを買い付けることはできません。
2.ロールオーバーするかしないかの判断基準とは?
色々と考え過ぎると結論が出ないので、私はロールオーバーの判断基準を下記のようにシンプルに考えています。
「今後、上昇が期待できる資産はロールオーバーする」、逆に、「今後、上昇が期待できない資産はロールオーバーせずに売却する」の2つです。
含み益が出ている資産の場合
含み益が出ている資産で今後も上昇が期待できるのであれば、ロールオーバーして保有を続け、更に利益の上乗せを狙うといいでしょう。
NISAは売却益が非課税となるので、利益が大きければ大きい程、節税効果が高くなる。
逆に含み益が出ている資産でも今後の上昇が期待できないのであれば、ロールオーバーせずに売却すべきと考えています。
NISAは1円でも利益を出せなければメリットのない制度なので、含み益がある間に売却した方がNISAのメリットを活かせます。
含み損が出ている資産の場合
含み損が出ている資産でも今後上昇すると判断できるのであれば、ロールオーバーして上昇を待ち、売却の機会を探るといいでしょう。
NISA口座で売却損を出しても課税口座の他の利益とは損益通算できないので、少しでもプラスになるのを待つ方が得策です。
逆に含み損が出ている資産で今後も価格の上昇が期待できない場合、すぐに売却して損失を確定するのも1つの方法。
資産を保有し続ければ、更に含み損を広げてしまう可能性があります。
また、含み損を抱えた資産をロールオーバーすると、ムダに翌年の非課税枠を浪費してしまうことになるかもしれません。
上記の考え方は、あくまでも私のロールオーバーの判断基準であり、ロールオーバーの判断基準に絶対の正解はありません。
その時々の状況によって判断のポイントは変わりますので、上記の考え方を参考にして、最終的にはご自身で判断して頂ければと思います。
3.実際のロールオーバーの判断事例を紹介
自分以外の人はロールオーバーについて、どう判断しているのか気になる方が多いのではないでしょうか?
ここからは皆さんの参考にして頂くために、私が2017年の一般NISA口座で所有している銘柄を非課税期間満了時にどうする予定なのかをご紹介します。
私が2017年の非課税枠で所有している銘柄は1つです。
買付金額は約20万円、時価は約30万円なので、約10万円の含み益状態。
現在、2017年の非課税投資枠での保有銘柄は上記の1銘柄しかありませんが、2017年当時は非課税投資枠の上限である120万円をほぼ使っていました。
現在、保有銘柄が1つまで減った理由は、残りの100万円部分は評価益が出ている状態で売却したからです。
下記の記事で解説しましたが、NISAは1円でも利益を出せないと全くメリットがない制度。
よって、私はコロナ後など株価が上昇した際に評価益状態である株式の多くを売却しました。
実は、現在所有している銘柄は、他の銘柄を売却した際に売りそびれた銘柄。
売りそびれた銘柄ではありますが、2022年の非課税投資枠にロールオーバーする予定。
ロールオーバーする理由は、今後も上記銘柄は業績が伸びて株価が上昇していくことが予想できる点と、私が所有してから配当が増える増配が続いているという点です。
増配が続いたことによって、現在の配当利回りは約4.5%。
最悪、株価が下がっても、このまま配当を受け取り続けられるのであれば、多少の下落であれば配当で補えると考えています。
一般NISA口座でもインデックスファンドの積立投資が可能
以前まで私は、日本株の高配当銘柄をNISA口座で運用する戦略をとってきました。
しかし、最近では世界中に分散投資されたインデックスファンド(投資信託)を積立投資するインデックス投資を中心に運用しています。
よって、本来であれば一般NISAからつみたてNISAに変更してもいいのですが、一般NISA口座にロールオーバーしている銘柄があるので変更はできません。
そこで私がとっている戦略は、一般NISA口座で高配当銘柄を保有しながらインデックスファンドを積み立て投資するというもの。
つみたてNISA口座だけでなく、一般NISA口座でも投資信託の積立投資が可能。
高配当株で使った枠以外の部分でインデックスファンドを毎月定額で積立投資しています。
私のように一般NISA口座で高配当銘柄などに投資しながら投資信託の積立投資もしたいという方は、私の方法を参考にしていただければと思います。
4.ロールオーバーには手続きが必要?|手続きを忘れるとどうなる?
ロールオーバーを希望するのであれば、書類を返送するなどの手続きが必要です。自動的にロールオーバーはされません。
ロールオーバー手続きを忘れてしまった場合には、運用資産は自動的に課税口座(一般口座・特定口座)に移されてしまいます。
一度、課税口座に移管された保有資産をNISA口座に戻すことはできませんので、注意が必要。
例えば、私が一般NISA口座を開設しているauカブコム証券の場合、12月1日までにサイト上で手続きを行う必要があります。
証券会社によって、手続きの締め切りなどは異なる可能性がありますので、ご自身がNISA口座を開設している証券会社でロールオーバーの手続方法をご確認ください。
まとめ
一般NISAの保有資産をロールオーバーするかどうかの判断は保有している株式や投資信託の状況などによって異なるので、一概にロールオーバーすべきか、すべきでないかを判断することはできません。
私の事例などを参考にロールオーバーするかどうかを判断して頂ければと思います。
現在、保有している銘柄をロールオーバーする予定であれば、手続期限が迫っているので、大至急、ご自身のNISA口座を開設している証券会社に手続方法を確認されることをおすすめします。