「老後2000万円問題」が話題となり、老後資金準備のために資産運用を始めようという方も多いと思います。
資産運用を始める際に、真っ先に検討するのがNISA(ニーサ)ではないでしょうか?
NISA(ニーサ)は税制上優遇されていて、活用するメリットがある制度なのですが、始める前に押さえておくべきデメリットもあります。
NISAとはどのようメリットがあり、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
2024年からNISA制度が刷新されるので、2023年からNISAを始める方はメリット・デメリットを理解しておく方が賢明。
今回は、NISAのメリットと、押さえておくべきデメリットについて解説します。
1.NISA(ニーサ)とは?
NISA(少額投資非課税制度)とは、2014年1月からスタートした、少額からの投資を促進するための非課税制度です。
口座開設の年の1月1日現在で日本に住んでいる18歳以上の方が利用可能。
通常、株式や投資信託などの売却益や配当金・分配金には、20.315%の税金がかかります。
しかし、NISA口座を活用すれば、株式や投資信託などの売却益や配当金・分配金が5年間非課税。
NISA口座には、毎年120万円の非課税投資枠があります。
この非課税投資枠内で購入した株式や投資信託などの売却益や配当金・分配金が非課税となります。
非課税期間は最長5年間で、非課税投資枠は最大で600万円。投資可能期間は、2014年~2023年。
2024年からは現行NISA制度が刷新され、新NISA制度が始まります。
「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用は不可
なお、NISAには「つみたてNISA」制度もあります。
「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできず、どちらか一方を選択する必要があります。
2.NISA(ニーサ)を始める前に押さえておくべきデメリットとは?
上記の通り、NISA(ニーサ)には株式や投資信託などの売却益や配当金・分配金が非課税となる大きなメリットがある一方、下記のようなデメリットがありますので、注意が必要です。
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損益通算ができない
NISA(ニーサ)のデメリットの1つがNISA以外の課税口座(一般口座・特定口座)で発生した譲渡益や配当金などと損益通算ができず、損失を3年間繰り越せる「譲渡損失の繰越控除」を受けることもできない点です。
例えば、課税口座(一般口座・特定口座)で購入した株式A銘柄で譲渡益が50万円発生し、株式B銘柄で譲渡損が50万円発生した場合、利益と損失を相殺(損益通算)できるので、差し引きゼロ(譲渡益50万円-譲渡損50万円)となり、税金はかかりません。
一方、課税口座(一般口座・特定口座)のA銘柄で譲渡益が50万円発生し、NISA口座のB銘柄で譲渡損が50万円発生した場合、損益通算できませんので、A銘柄の譲渡益50万円に20.315%の税金が発生。
つまり、NISA口座は譲渡益や分配金・配当金が非課税になるというメリットがある一方で、譲渡損を出してしまった場合には課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益などと損益通算できないデメリットがあります。
譲渡損が発生しても課税される場合がある
一般NISAの最も大きなデメリットが、実質的に譲渡損が発生した場合でも税金がかかるケースがある点。
なぜ、上記のようなことが起こるかというと、NISAの非課税期間終了時にポイントがあります。
NISA口座で所有していた銘柄は、非課税期間終了時に下記の2つの選択肢があります。
・売却する
・課税口座(一般口座・特定口座)に移す
評価損を抱えた銘柄を所有している場合で、上記2つの選択肢を選択した場合をそれぞれ確認してみたいと思います。
なお、これまでは翌年の非課税枠にロールオーバー(資産の移管)するという選択が可能でしたが、2024年から始まる新NISA制度へのロールオーバーはできません。
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・売却
売却する場合には、そこで譲渡損が確定します。
この譲渡損は上記の通り、他の課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益とは損益通算できません。
よって、課税口座(一般口座・特定口座)でどんなに利益が出ていてもNISA口座の損を差し引くことはできません。
・課税口座に移す
評価損の状態でNISAから課税口座に移すと、その時点でその銘柄を購入したことになります。
例えば、NISA口座で50万円で購入した銘柄が30万円に値下がりしていた場合、課税口座に移すと、新たに30万円で購入したことになります。
課税口座に移した銘柄が仮に40万円まで値を戻し、売却したとしたら、どうなるでしょうか?
初めから課税口座での購入であれば、50万円で購入した株式が値下がりして30万円となり、40万円で売却すると10万円の譲渡損が発生し、課税されることはありません。
しかし、NISA口座から30万円で課税口座に移された場合、30万円で購入したことになるので、下図の通り10万円の利益が発生したことになり、譲渡益の10万円に20.315%の税金がかかります。
つまり、実質的に損をしているのに、税金を納める必要が発生するわけです。
実質的に譲渡損を出しているのに税金が課税されるケースがある点は、一般NISAの大きなデメリットの1つ。
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3.NISA(ニーサ)の最大のデメリットとは?|利益が出ないと活用するメリットなし
最終的には、一般NISAで所有していた銘柄は、課税口座(一般口座・特定口座)に移すか売却するかの2者択一となります。
このとき、評価損の状態だとデメリットが発生。
NISAは売却損を出しても課税口座の利益が出た銘柄との損益通算ができませんし、譲渡損失の繰越控除も受けられません。
また、評価損が出ている状態で一般NISAが終了し、課税口座に移した時には、その時点での価格で購入したことになってしまいます。
上記のことから、一般NISAを利用するのであれば、配当金や分配金を含めて1円でも利益を出さないと全くメリットがないことが分かります。
上記のデメリットを考慮すると、一般NISAを利用するのであれば、高値づかみしないようにすることが重要。
しかし、株式などの売り時や買い時の判断はプロでも難しいものです。
非課税期間が20年で一般NISAに比べて売買タイミングを考える必要性の低い「つみたてNISA」の方が初心者の方向けであることは間違いありません。
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まとめ
NISA(ニーサ)を始めようとする方は、非課税というメリットばかりに目が向き、デメリットを理解していない方も多いように思います。
メリットがあれば、デメリットがあるのが世の常です。
特に「一般NISA」と「つみたてNISA」は併用できないので、NISA(少額投資非課税制度)を利用する際には、どのようなリスクがあり、どちらを選択すべきかを考えるべきでしょう。