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【雇用保険】自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?【3ヶ月後→2ヶ月後へ】


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安易な退職を防ぐ目的で、自己都合で退職した場合の失業保険(失業手当)はすぐに受け取れず、給付制限期間が設けられています。

 

その給付制限期間が、3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。

 

給付制限期間が短くなったのであれば、すぐにでも会社を辞めて転職活動をしたいという方も多いでしょう。

 

しかし、失業保険(失業手当)が「いくらもらえるのか?」「いつまでもらえるのか?」をご存知でしょうか?

 

転職先が決まる前に仕事を辞めたい場合には、退職前に失業保険(失業手当)の仕組みを理解することをおすすめします。

 

今回は、失業保険の下記ポイントを解説します。

  • いつからもらえる?
  • いくらもらえる?
  • いつまでもらえる?

 

転職を考えている方は、参考にしてください。

 

 

失業保険(失業手当)の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されるのは、いつから?

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2020年10月1日から、自己都合退職した場合に設けられている失業保険(失業手当)の給付制限期間が、3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。

 

給付制限期間が短縮されたことにより、転職活動がしやすくなりますが、転職前に失業保険(失業手当)について理解することが重要。

 

失業保険(失業手当)は「いつからもらえる?」「いくらもらえる?」「いつまでもらえる?」について解説します。

  

 

失業保険(失業手当)とは?

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失業保険や失業手当という言葉をよく聞きますが、実は失業保険や失業手当というものは存在しません。

 

失業保険(失業手当)とは、正確には雇用保険の失業等給付制度に含まれる基本手当のことです。

 

基本手当は、企業の倒産や解雇などで失業された方に対し雇用保険の被保険者期間(保険に入っていた期間)や年齢に応じて賃金のおよそ50%〜80%が支給されます。

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雇用保険の基本手当は、いつから受け取れる

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基本手当は、失業してすぐに受け取れるわけではありません。

 

下記の通り、企業の倒産や解雇で失業した方と自己都合で退職した方とで、いつから受け取れるかが異なります。

 

非自発的な退職(企業の倒産や解雇)の場合

企業の倒産や解雇など、非自発的な失業の場合、7日間の待機期間が終われば、基本手当の支給を受けられます。

 

自己都合による自発的な退職の場合

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、給付制限期間が設けられています。

 

給付制限期間は、2020年9月30日までの自己都合退職であれば3ヶ月間、2020年10月1日以降の自己都合退職であれば2ヶ月間となります。

 

自己都合退職の場合、上記の給付制限期間が終わってからでないと、基本手当をもらえません。

 

 

基本手当の受給期間は?

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基本手当をもらえる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた期間、退職時の年齢、退職理由によって90日~360日の間で決まります。

 

ちなみに自己都合退職の場合の所定給付日数は、下表の通りです。 

被保険者
期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日

 

自己都合退職の場合、雇用保険に加入していたからといって必ず基本手当を受け取れるわけではないので注意が必要。

 

雇用保険の加入期間が1年未満の方は、基本手当は受け取れません。

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受け取れる基本手当の金額は?

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基本手当の受給額は下記の方法で計算されています。

 

(基本手当日額)×(所定給付日数)

 

基本手当日額」は次の手順で計算されます。

 

  1. 退職前6ヶ月間の給料の合計を計算。社会保険料や税金を引く前の金額の合計で賞与は含まず
  2. 1.で計算した合計を180で割り、「賃金日額」を計算
  3. 「賃金日額」から、1日当たりもらえる基本手当の「基本手当日額」を計算

 

なお、「賃金日額」には退職時の年齢によって次の通り上限額があり、下記の通りです。

  • 29歳以下:1万3700円
  • 30~44歳:1万5210円
  • 45~59歳:1万6740円
  • 60~64歳:1万5970円

 

「基本手当日額」は「賃金日額」の50%から80%(給付率)で、賃金日額が低いと80%となり、高くなるにつれて50%に下がっていきます。

 

「基本手当日額」についても、退職時の年齢によって次の通り上限額があります。

  • 29歳以下:6850円
  • 30~44歳:7605円
  • 45~59歳:8370円
  • 60~64歳:7186円

 

基本手当の細かい計算方法を知る必要はありませんが、失業時に以前の給与と同額が受け取れる訳ではない事を理解する必要があります。

 

特に収入が多い方は注意が必要。

 

例えば、30代で月収が100万円だった方でも、基本手当は1ヶ月20万円強。

 

失業前と同じ生活はとても維持できません。

 

なお、下記サイトでご自身の基本手当日額を計算できます。

keisan.casio.jp

 

 

自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月になるのは5年間に2回まで

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自己都合退職で基本手当の給付制限期間が2ヶ月となるのは5年間に2回まで

 

5年間に3回以上、自己都合で転職する場合には、今まで通り、給付制限が3ヶ月となるので注意が必要です。

 

また、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」により退職した人は、今までどおり給付制限期間は3ヶ月間です。

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まとめ

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自己都合退職時に受け取れる失業保険(基本手当)の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されましたが、失業前の収入に比べると、失業保険(基本手当)の額は少なくなる可能性があるので、注意が必要です。

 

今後、人生100年時代に複数回の転職も当たり前の時代になるでしょう。 

www.fpinv7.com

 

退職する前に、失業保険(基本手当)を「いつから」「いくら」「どれくらいの期間」受け取れるのかを確認することは重要。

 

雇用保険の制度内容を知って、転職活動に役立てて頂ければと思います。