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【ふるさと納税】年末調整で控除を受けられる?確定申告が必要?


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ふるさと納税はお得な制度だとは知っていても、制度の仕組みがよく分かっていないという方も多いでしょう。

 

ふるさと納税をした場合、どのような手続きをすれば税金の控除(還付)が受けられるのでしょうか?

 

確定申告をせずに年末調整でふるさと納税の控除が受けられると勘違いしている方もいます。

 

今回は、ふるさと納税で控除を受けるために必要な手続きについて解説します。

 

ふるさと納税をしたが、控除を受けるための仕組みがよく分かっていないという方は参考にしてください。

 

 

 

ふるさと納税は年末調整で控除を受けられる?

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「ふるさと納税は年末調整で控除をうけられるのか?」という質問を頂くことがあるのですが、残念ながら年末調整では控除は受けられません。

 

よって、年末調整時に会社へふるさと納税の寄付金受領証明書を提出する必要はありません。

  

なぜ、年末調整ではふるさと納税の控除ができないのか?

なぜ、ふるさと納税の控除は年末調整で手続きできないのでしょうか?

 

年末調整で控除の手続きできない理由は、下記の通り。

 

ふるさと納税は住民税を選んだ自治体に前払いし、翌年に居住自治体の住民税から控除してもらう制度。

 

ふるさと納税などの寄付金控除の手続きは、1年間(1月1日~12月31日)の寄附金の総額がわからないと税額計算ができません。

 

つまり、12月31日が終わらないと1年間の寄付金総額が確定しないため、年末調整では控除できないということになります。

 

なお、ふるさと納税の仕組みなどについては、下記記事をご参照ください。 

www.fpinv7.com

 

 

ふるさと納税で税金の控除を受けるための2つの方法

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ふるさと納税で控除を受けるための方法は下記の2つ。

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度
  • 確定申告

 

もともと確定申告が不要な会社員などの給与所得者の方については、手間を考えると下記の「ワンストップ特例制度」がおすすめです。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、あらかじめ申請することにより確定申告が不要となる制度。

 

「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するには、翌年の1月10日(必着)までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に送付する必要があります。

 

なお、「ワンストップ特例制度」の利用で確定申告が不要となるのは、収入が2000万円以内の給与所得者など、もともと確定申告が不要なケース。

 

フリーランスや個人事業主など確定申告が必要な方については、「ワンストップ特例制度」は利用できません。

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(出典:総務省

 

確定申告

「ワンストップ特例制度」を利用しない場合は確定申告が必要。

 

下図の通り、確定申告が原則的な手続き方法となります。

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(出典:総務省

 

また、下記の3ケースでは、確定申告が不要な会社員の方などでも「ワンストップ特例制度」は利用できず、「確定申告」が必要となります。

 

医療費控除などのために確定申告を行う場合

医療費控除などのために確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度の申請を行っていても無効になってしまいます。

 

よって、医療費控除などで確定申告が必要な方は、寄付金控除も同時に申告する必要があります。

 

例えば、私は株式投資で確定申告が必要となるので、「ワンストップ特例制度」は利用できません。

 

1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合

ワンストップ特例制度には、1年間(1月~12月)に寄付できる自治体は5市町村以内という条件があります。

 

よって、1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合には確定申告が必要。

 

なお、1つの自治体に複数回寄付を行っても1市町村とカウントします。

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ワンストップ特例制度の申請書の提出を忘れた場合

「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するには、翌年の1月10日(必着)までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に送付する必要があります。

 

申請を忘れて申込期限の翌年1月10日を過ぎると、確定申告が必要。

 

申告書の提出を忘れていたという方は確定申告をしなければ、税金が戻ってきません。

 

確定申告のやり方については、下記記事をご参照ください。

www.fpinv7.com

 

 

確定申告とワンストップ特例制度の違いとは?|税金の還付のされ方の違い

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確定申告を行う場合とワンストップ特例制度を使う場合とで下記の通り、税金の控除方法が異なります。

 

なお、原則、上記のどちらで控除を受けても控除される税金の額は同じで、有利不利はありません

 

ただし、住宅ローン控除を利用している場合はワンストップ特例制度を活用した方がいいケースがあるので、注意が必要です。

 

確定申告を行う場合

ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。

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ワンストップ特例を活用する場合

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

 

まとめ

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ふるさと納税の控除手続きは、年末調整ではできません。

 

ふるさと納税の控除(還付)を受けるためには、下記のどちらかの手続きが必要。

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度
  • 確定申告

 

ワンストップ特例制度については、フリーランスや個人事業主など確定申告が必要な方については利用できません。

 

また、下記の3ケースでは、会社員の方でも「ワンストップ特例制度」は利用できず、「確定申告」が必要となります。

  • 医療費控除などのために確定申告を行う場合
  • 1年間に6市町村以上にふるさと納税した場合
  • ワンストップ特例制度の申請書の提出を忘れた場合

 

手続きが漏れると税金の控除が受けられませんので、確定申告の要否を確認して頂ければと思います。