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【定期・定額郵便貯金】満期から約20年で権利消滅!?


老後の不安からコツコツと貯蓄をしている方も少なくないでしょう。

 

毎月の支出を切り詰めて貯めた虎の子の貯蓄が消えてしまうリスクがあることをご存じでしょうか。

 

郵政民営化前に預入れらた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」は、貯めたお金が消えてしまう可能性があります。

 

今回は「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」の権利消滅と他の銀行預金が消えてしまう可能性はないのについて解説します。

 

必死に貯めたお金を失いたくないという方は参考にしてください。

 

 

「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」は満期から20年2ヶ月で権利消滅!?

郵政民営化前に預け入れられた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」は満期から20年2ヶ月で権利が消滅します。

 

ゆうちょ銀行のHPには下記のような「よくある質問」が掲載されています。

民営化前に預けた「通常郵便貯金」、「定額郵便貯金」、「定期郵便貯金」が「権利消滅」になっていないか確認できますか?

 

【通常郵便貯金(通常貯蓄貯金)の場合】

2007年(平成19年)9月30日の時点で、最後の取扱日から20年2か月を経過していない場合は、お客さまの権利は消滅しておりません。当該貯金はゆうちょ銀行の「通常貯金(通常貯蓄貯金)」に引き継がれております。

 

【定額郵便貯金、定期郵便貯金の場合】

満期後20年経過した際に「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、催告書送付日から2か月以内に払戻しの請求がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅します。
(出典:ゆうちょ銀行)

 

貯金していたお金が消えてしまうなど信じられないことですが、実際に2021年度に過去最大の457億円の権利が消滅しました。

 

民営化後に消滅した貯金額の累計は約2千億円で、満期が過ぎて払い戻されていない貯金の残高は2022年3月末時点で5916億円。

 

権利消滅前に発送される「催告書」の8割が届いていないようで、権利消滅は2037年まで続く見通しとのこと。

 

定額貯金の金利が1990~91年に一時年6%台と高水準だったこともあり、子供や孫の名前で預入れて亡くなってしまい、忘れ去られた貯金などもあるのではないでしょうか。

 

なお、権利消滅するのは民営化前の「定額郵便貯金」と「定期郵便貯金」で、「通常郵便貯金」はゆうちょ銀行に引き継がれていて権利が消滅することはありません

 

 

消えた貯金を取り戻す方法はないのか?

虎の子の貯金が消えてしまった場合、取り戻す方法はないのでしょうか?

 

天災のようなやむを得ない事情があれば、権利を復活して返金する対応が2011年から始まっています

 

消滅した貯金の返還を求められた際に権利の復活を認めるかを審査する業務を「復活審査」と呼んでいますが、審査の基準や判断に対しては不透明だとの批判も出ているようです。

 

当たり前ですが、貯金の存在を忘れて証書を押し入れから見つけたような場合は復活できません。

 

入院や認知症、要介護状態などの「諸事情」は、資料で確認できれば復活が承認されるようです。

 

また、権利消滅時に貯金の存在を知る人がいなかったケースも復活が承認されるようなので、古い定期・定額貯金が見付かった場合にはゆうちょ銀行に問い合わせる方がいいでしょう。

 

 

民間銀行の銀行預金は消滅しないのか?

民営化前の定額貯金について解説してきましたが、民間銀行の銀行預金は権利消滅することはないのでしょうか。

 

取引が10年以上行われていない預金口座は「休眠預金」として通常の預金とは別に扱われ、ATMなどですぐに引き出せなくなることがあります。

 

休眠預金は預金保険機構に移され、指定された団体を通じてNPO法人などへの助成や貸し付けに使われます。

 

銀行以外で使われますが、定期・定額貯金のように預金者の権利が消滅することはありません

 

口座のある銀行の窓口で通帳やキャッシュカードなどを提示するといった手続きをすれば引き出しが可能。

 

その際には元の預金金利が適用され、利息も受け取れます。

 

預金者本人だけでなく、亡くなった人についても相続人などが代わりに引き出せます。

 

ただし、権利が消滅しないのであれば、安心と思うのは早計。

 

下記記事でも解説しましたが、大手都市銀行などで未利用口座に対して手数料を徴収することが始まっている点には注意が必要。

 

現在は手数料徴収の対象は新規口座だけですが、既存の口座にも適用を拡大する可能性もゼロではないでしょう。

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預貯金の権利消滅を防ぐ手段とは?|利用していない預金口座の整理

日本全国の金融機関にある個人預金口座数は合計で約11億あるといわれています。

 

国民一人あたり約10口座を所有していることになります。

 

普段、ほとんど利用していない口座は権利が消滅したり各種手数料を徴収される前に解約し、整理すべきでしょう。

 

また今後、メガバンクなどの大手銀行では口座を持っているだけで手数料がかかる「口座維持手数料」を導入する可能性もあります。

 

銀行の本音としては超低金利で収益が上がらない中、稼働していない口座を少しでも減らして経費削減を狙いたいところでしょう。

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また、相続時のことを考えれば、ムダに口座が多いと家族に気付いてもらえない可能性があります。

 

家族の方に口座の存在を知らせるには、エンディングノートなどを準備する方法があるでしょう。

 

口頭だけでなく、紙などで銀行口座の情報を残しておけば権利消滅などを防げる可能性は高まります

 

エンディングノートが面倒であれば、保有している銀行口座などの一覧だけでも作成しておくべき。

 

事故などで急死する可能性もゼロではないので、若い方でも家族に契約の存在などを知らせておいた方がいいことは間違いありません。

 

ちなみに、私は銀行口座や証券口座を一覧にして妻に渡しています。

 

私に万が一の事があった場合でも妻が私の全財産の所在を把握できるようにしています。

 

特にネット銀行やネット証券会社は、通帳などがないので存在に気付かれない可能性が高いため、一覧を作成しておくべきでしょう。

 

 

まとめ

郵政民営化前に預け入れられた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」は満期から20年2ヶ月で権利が消滅します。

 

消滅した貯金の返還を求められた際に権利の復活を認めるかを審査する業務である「復活審査」が行われているので、古い証書を発見した場合は勝手に権利が消滅していると判断せずにゆうちょ銀行に問い合わせる事をおすすめします。

 

なお、預貯金口座の整理(不要な口座の解約)と一覧の作成は若い人でも必須でしょう。

 

最近のネット銀行は通帳もないので、大切な資産が誰にも気づかれずに消滅してしまう可能性があります。